当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | プラスポート株式会社(法人番号4140001065966)代表者 藤田 惠子 |
事業者の所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島4丁目1番地 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島4丁目1番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(230日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号 |
違反行為の概要 | 令和6年5月15日、同年5月16日及び同年7月10日、関係機関からの情報を端緒に中国運輸局鳥取運輸支局が山陰営業所に対し監査を実施。8件の違反が認められた。なお、山陰営業所は令和6年10月15日付けで廃止されたことから、本社営業所に対し行政処分を行う。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という)第3条第4項)、(2)無車検運行(安全規則第3条の3、道路運送車両法(以下「車両法」という)第58条第1項)、(3)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】(安全規則第3条の3、車両法第48条)、(4)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(5)運転者等台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(6)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」という)による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)、(7)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記載事項等の不備】(安全規則第10条第1項)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 23点 |
違反点数(営業所) | 23 点 |