当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ファミリー観光 株式会社(法人番号1380001001280) 代表者朽木 正美 |
事業者の所在地 | 福島県福島市南矢野目字鵯目東5番地の1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福島県福島市南矢野目字鵯目東5番地の1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40 日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第16条第1項、道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年8月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違反が認められた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)、(2)運転者の指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項)、(3)初任運転者及び高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |