当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月6日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | タックン株式会社(法人番号9120001098047)代表者谷内昌子 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目9番37号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目9-37 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年9月5日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号。以下、「運転者に対する指導監督告示」)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)(3)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)(4)運行管理者の講習受講義務違反【講習未受講】(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |