当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 宝タクシー株式会社(法人番号8480001001000)代表者森本 通仁 |
事業者の所在地 | 徳島県徳島市寺島本町西2丁目6番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 徳島県徳島市寺島本町西2丁目6番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年10月4日、第一当死亡事故を端緒として監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)、(2)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(3)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項)、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていなかったこと(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |