当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年7月23日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 大井タクシー株式会社(法人番号5080001013360) 代表者石神聖和 |
| 事業者の所在地 | 静岡県島田市金谷新町2514-3 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 静岡県島田市金谷新町2514−40 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(91日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第15条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年1月20日、監査方針に基づいて、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)運行管理者の選任解任届出違反(道路運送法第23条第3項)、(3)勤務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(4)運転者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(5)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(6)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(7)業務の記録記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(9)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(11)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)、(13)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3)、(14)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 10点 |
| 違反点数(営業所) | 10 点 |