当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年7月24日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 林辰男 | 
| 事業者の所在地 | 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2749番地4 | 
| 営業所の名称 | 西之表営業所 | 
| 営業所の所在地 | 鹿児島県西之表市西町23 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告、文書勧告 | 
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 | 
| 違反行為の概要 | 令和6年10月18日、労働局からの通報を端緒に監査実施。10件の違反が認められた。(1)点呼の記載事項等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記載事項等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)指導要領制定義務違反(運輸規則第40条第1項)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(9)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2第1項)、(10)指導主任者の転任(退任)届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号) | 
| 違反点数(事業者) | 3点 | 
| 違反点数(営業所) | 3 点 |