当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年7月25日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社佳嘉(法人番号5430002039229) 代表者彭源基 | 
| 事業者の所在地 | 北海道札幌市東区東雁来6条2丁目6-1 | 
| 営業所の名称 | 東営業所 | 
| 営業所の所在地 | 北海道札幌市東区東雁来6条2丁目6-1 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(330日車)及び文書警告 | 
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第27条第3項 | 
| 違反行為の概要 | 令和7年1月7日、令和7年2月19日及び令和7年3月17日、車輪脱落事故を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出義務違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項、第3項)、(3)点呼の記録保存義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼状況の録音及び録画記録義務違反(運輸規則第24条第6項)、(5)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(6)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録事項違反(運輸規則第38条第1項)、(11)運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に起因する車輪脱落事故を発生させたこと(運輸規則第45条)、(12)点検整備記録簿等の記載義務違反(運輸規則第45条第2号) | 
| 違反点数(事業者) | 33点 | 
| 違反点数(営業所) | 33 点 |