当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年7月25日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | ミチオ商事株式会社(法人番号6120001194245) 代表者権世杰 |
| 事業者の所在地 | 大阪府堺市堺区住吉橋1-7-13-1001 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 大阪府堺市堺区龍神橋町一丁2番16号一ISE伊勢住宅竜7505 3階3BDC号室 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年10月29日、同年11月20日及び同年12月6日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記録なし】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)、(3)運行管理者の講習受講義務違反【講習未受講】(運輸規則第48条の4第1項) |
| 違反点数(事業者) | 9点 |
| 違反点数(営業所) | 6 点 |