当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 2025年7月25日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | さくら交通株式会社(法人番号9430001006622) 代表者山澤巖雄 |
| 事業者の所在地 | 北海道札幌市東区北37条東22丁目7番12号 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 北海道札幌市東区北37条東22丁目7番12号 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年2月20日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)定期点検整備の実施義務違反(運輸規則第45条第1号)、(6)点検整備記録簿等の記録保存義務違反(運輸規則第45条第2号) |
| 違反点数(事業者) | 5点 |
| 違反点数(営業所) | 5 点 |