当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社南海東道後タクシー(法人番号8500001002961)代表者中矢 敏文 |
事業者の所在地 | 愛媛県松山市梅津寺町1374-4 |
営業所の名称 | 東道後営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県松山市鷹子町478-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年8月27日及び同年9月11日、労働局と合同で監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項)、(3)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |