当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 岐阜羽島バス・タクシー株式会社(法人番号9200001011372) 代表者安田篤史 |
事業者の所在地 | 岐阜県羽島市舟橋町宮北1丁目21番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岐阜県羽島市舟橋町宮北1丁目21番地 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和6年9月13日、監査方針に基づいて、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(2)業務の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第2項)、(3)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |