当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年6月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社鹿沼観光バス(法人番号:9060002019941) 代表者 増渕孝一 |
事業者の所在地 | 栃木県鹿沼市西茂呂4-13-17 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 栃木県鹿沼市茂呂45-7 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(450日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 平成29年11月27日及び平成29年12月13日、定期的な監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)、(3)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(5)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(6)運行に関する状況把握体制の整備違反(運輸規則第21条の2)、(7)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(8)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)、(9)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(10)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(12)初任運転者及び高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(13)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 45点 |
違反点数(営業所) | 45点 |