当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ミフネトランスポート株式会社(法人番号6120001104542)代表者 古小路 冨雄 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市中央区道修町1丁目4番6号 |
営業所の名称 | 大阪 |
営業所の所在地 | 大阪府東大阪市布市町4丁目326番1、327番1、328番1、329番1、330番1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(10日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和6年6月18日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という)第3条第4項)、(2)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(3)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |