当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年8月1日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 合名会社金武タクシー(法人番号4360003004818)代表者上原恵子 | 
| 事業者の所在地 | 沖縄県国頭郡金武町字金武35番地 | 
| 営業所の名称 | 本社営業所 | 
| 営業所の所在地 | 沖縄県国頭郡金武町字金武35番地 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 | 
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項 | 
| 違反行為の概要 | 死亡事故を惹起したことを端緒として、令和7年7月14日に監査実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)(2)業務の記録義務違反(運輸規則第25条第3項、第4項)(3)運転者台帳の記載事項等の不備(運輸規則第37条第1項)(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)(5)運転者に対する特別な指導義務違反(輸規則第38条第2項)(6)日常点検の未実施(道路運送車両法第47条の2) | 
| 違反点数(事業者) | 2点 | 
| 違反点数(営業所) | 2 点 |