当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 與那覇嘉人 |
事業者の所在地 | 沖縄県豊見城市字嘉数202番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県豊見城市字嘉数202番地 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(95日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和6年12月5日、法令違反の疑いがあることを端緒とし監査実施。10件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)定期点検整備等の未実施(安全規則第3条の3)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(4)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(5)運転者台帳の記載事項等の不備(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導及び監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者及び高齢運転者に対する特別な指導の実施義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)初任運転者及び高齢運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反 (安全規則第23条第1項)、(10)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項) |
違反点数(事業者) | 76点 |
違反点数(営業所) | 40 点 |