当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 滋賀バス株式会社(法人番号4160001005136)代表者隠岐公史 |
事業者の所在地 | 滋賀県甲賀市水口町本綾野1番1号 |
営業所の名称 | 信楽 |
営業所の所在地 | 滋賀県甲賀市信楽町長野1189番地の1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下、「法」)第15条第1項、法第15条第4項、法第27条第3項、道路運送法施行規則第66条第1項第6号 |
違反行為の概要 | 令和6年7月19日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力の変更】(法第15条第1項)(2)事業計画の事後変更届出違反【営業所の位置の変更】(法第15条第4項)(3)業務の記録義務違反【記録事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項、第4項)(4)届出義務違反【休憩・睡眠施設の位置の変更】(道路運送法施行規則第66条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |