当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 浜松バス株式会社(法人番号5080401010899) 代表者大久保公雄 |
事業者の所在地 | 静岡県浜松市浜名区内野2423番地の1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県浜松市浜名区内野2423番地の1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第16条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年6月18日及び令和6年9月11日、監査方針に基づいて、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)、(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(3)運行基準図記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第27条第1項)、(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(6)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |