当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ハルテサンアイユー(法人番号3180001120982)代表者 宇田 茂 |
事業者の所在地 | 愛知県小牧市三ツ渕1285番地1 |
営業所の名称 | 滋賀 |
営業所の所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町大字北脇1番地267 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年7月3日及び同年7月17日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という)第3条第4項)、(3)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(4)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(7)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |