当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年8月5日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | JKM株式会社(法人番号4120101060844) 代表者王? |
| 事業者の所在地 | 大阪府貝塚市二色2丁目5番5-301号 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 大阪府大阪市西成区長橋2-6-4-503 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(25日車) |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年12月17日、新規許可を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)、(3)点検整備関係義務違反【定期点検整備等の未実施(道路運送車両法(以下「車両法」)第48条)】(運輸規則第45条)、(4)点検整備関係義務違反【12月点検整備の未実施(車両法第48条)】(運輸規則第45条)、(5)点検整備関係義務違反【整備管理者選任(変更)の未届出(車両法第52条)】(運輸規則第45条) |
| 違反点数(事業者) | 3点 |
| 違反点数(営業所) | 3 点 |