当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年8月8日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社市村興業(法人番号7122002010677)代表者 市村 信幸 | 
| 事業者の所在地 | 大阪府東大阪市豊浦町10番2号 | 
| 営業所の名称 | 本社 | 
| 営業所の所在地 | 大阪府東大阪市豊浦町10番2号 | 
| 行政処分の内容 | 事業停止(33日間)及び輸送施設の使用停止処分(290日車) | 
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第27条第1項 | 
| 違反行為の概要 | 令和6年10月16日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)酒酔い・酒気帯び運行の業務(安全規則第3条第5項)、(4)点検整備違反【3月点検整備の未実施】(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(6)(7)点呼の実施違反【未実施】【飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(8)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(11)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【大部分不適切】(安全規則第10条第2項)、(12)補助者の要件違反(安全規則第18条第3項) | 
| 違反点数(事業者) | 62点 | 
| 違反点数(営業所) | 62 点 |