当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年10月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 西部建材運輸株式会社(法人番号1250001005749)代表者植木達朗 |
事業者の所在地 | 山口県下関市長府扇町8-33 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山口県下関市長府扇町8-33 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第4項及び法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年7月2日、同年7月31日及び同年10月15日、情報提供を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(休憩・睡眠施設)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)事業報告義務違反(法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |