当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年8月13日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 大明物産株式会社(法人番号9010601043553) 代表者 王 華威 |
| 事業者の所在地 | 東京都江東区大島4-2-4-201 |
| 営業所の名称 | 足立営業所 |
| 営業所の所在地 | 東京都足立区六町3-14-15 |
| 行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年3月28日及び令和7年4月9日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第2項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(3)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
| 違反点数(事業者) | 4点 |
| 違反点数(営業所) | 4 点 |