当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年2月28日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 氷上急行運輸倉庫株式会社(法人番号1140001041292)代表者 北野 数真 |
事業者の所在地 | 兵庫県丹波市氷上町氷上62 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県丹波市氷上町氷上62 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(120日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和6年6月5日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(安全規則第3条の5)、(5)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(6)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(7)(8)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(9)(10)運転者等台帳【作成】【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(11)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(12)運行管理者の選任及び解任の未届出違反(安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |