当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | オレンジタクシー株式会社(法人番号8290001045660) 代表者石橋洋一 |
事業者の所在地 | 福岡県飯塚市大字川津字苅町367番地2号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県飯塚市大字川津字苅町367番地2号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(92日車)文書警告文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年8月20日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)勤務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(運輸規則第21条第5項)、(3)業務の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項)、(4)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)指導主任者の選任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(8)指導主任者の退任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |