当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 九州双葉運輸株式会社(法人番号9290001066581) 代表者角井秀規 |
事業者の所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町貴船2丁目33-8 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町貴船2丁目33-8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条 |
違反行為の概要 | 令和6年11月8日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(法第8条第1項)、(2)勤務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、車両法第48条第1項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項等義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |