当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年8月26日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 新川タクシー株式会社(法人番号7180001045466) 代表者望月一義 | 
| 事業者の所在地 | 愛知県清須市下河原912-1 | 
| 営業所の名称 | 本社営業所 | 
| 営業所の所在地 | 愛知県清須市下河原912-1 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 | 
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項 | 
| 違反行為の概要 | 令和7年1月20日及び令和7年3月27日、監査方針に基づいて、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(2)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項) | 
| 違反点数(事業者) | 7点 | 
| 違反点数(営業所) | 7 点 |