当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 連利通商株式会社(法人番号7120001192495)代表者川崎豊 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市平野区長吉六反2-3-67-C棟103号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市平野区長吉六反2-3-67-C棟103号 |
行政処分の内容 | 警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下、「法」)第15条第1項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年11月14日及び同年11月27日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反【未認可】(法第15条第1項)(2)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)(3)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反(運輸規則第21条第1項)(4)点呼の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第24条第5項) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |