当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月10日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社大竹タクシー(法人番号3240002037575) 代表者土本昌広 |
事業者の所在地 | 広島県大竹市西栄一丁目20番16号 |
営業所の名称 | 西栄営業所 |
営業所の所在地 | 広島県大竹市西栄二丁目7番12号 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項及び同法第29条 |
違反行為の概要 | 令和6年12月9日及び令和7年1月28日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第7条の2第1項)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(3)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(4)運行管理者補助者の選任届出違反(運輸規則第68条)、(5)事故の届出義務違反(道路運送法第29条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |