当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社 優月(法人番号1030002121864) 代表者 新井 達 |
事業者の所在地 | 埼玉県秩父市久那3605-2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県秩父市久那3606-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 令和6年8月9日及び令和6年8月20日、定期的な監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |