当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社 富士見観光(法人番号9030002063587) 代表者 田中 廣明 |
事業者の所在地 | 埼玉県富士見市水谷東1-1-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県富士見市水谷東1-1-3 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第15条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年12月23日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条第3項)、(2)点呼状況の録音及び録画記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第6項)、(3)アルコール検査状況の写真記録義務違反(運輸規則第24条第7項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |