当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社栄光運輸(法人番号9013302001409)代表者:石川寛 |
事業者の所在地 | 東京都豊島区長崎1−21−12 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都豊島区長崎1−21−12 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年1月26日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |