当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月3日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 裕翔国際株式会社(法人番号4360001020379)代表者辜培芳 |
| 事業者の所在地 | 沖縄県那覇市字上間370-1エンゼルハイツ102号 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 沖縄県那覇市字上間370-1エンゼルハイツ102号 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項 |
| 違反行為の概要 | 新規許可事業者であることを端緒とし、令和7年7月4日監査実施。9件の違反が認められた。(1)営業所等における休憩、睡眠、仮眠施設の管理義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第2項)(2)疾病・疲労のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)(4)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)(5)乗務員証の記載、携行義務違反(運輸規則第37条第3項)(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)(7)運転者に対する特別な指導の実施義務違反(運輸規則第38条第2項)(8)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)(9)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
| 違反点数(事業者) | 12点 |
| 違反点数(営業所) | 12 点 |