当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月4日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 栄伸観光株式会社(法人番号3180001151788) 代表者桐山公司 | 
| 事業者の所在地 | 愛知県稲沢市長束町観音寺田194番地 | 
| 営業所の名称 | 本社営業所 | 
| 営業所の所在地 | 愛知県稲沢市長束町観音寺田194番地 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(230日車)及び文書警告 | 
| 主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 | 
| 違反行為の概要 | 令和6年12月9日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)運送引受書未交付(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)、(3)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)、(4)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(6)運行指示書の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)、(7)乗務員等台帳の作成、備付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項) | 
| 違反点数(事業者) | 23点 | 
| 違反点数(営業所) | 23 点 |