当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年4月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大虎運輸東京株式会社(法人番号2030001057761)代表者梶本幸司 |
事業者の所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市藤金196−2 |
営業所の名称 | 神奈川 |
営業所の所在地 | 神奈川県厚木市飯山2385−6 |
行政処分の内容 | 事業の停止(3日間)、輸送施設の使用停止処分(38日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項 |
違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として、平成31年2月26日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1〜3項)、(4)点呼の記録の改ざん・不実記載違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 54点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |