当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月4日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 池本水産有限会社(法人番号3470002018288) 代表者池本一仁 | 
| 事業者の所在地 | 香川県東かがわ市引田4063-1 | 
| 営業所の名称 | 本社営業所 | 
| 営業所の所在地 | 香川県東かがわ市引田4168-3 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(78日)、文書警告 | 
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法17条第1項第1号、同条第4項 | 
| 違反行為の概要 | 令和7年3月5日に、異常気象時の措置義務違反の疑いにより監査を実施したところ、10件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間並びに前後2日の平均運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)(5)運転者等の業務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)(6)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)(7)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)(8)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)(10)異常気象時等における輸送の安全を確保するための措置が不適切であったこと(安全規則第11条) | 
| 違反点数(事業者) | 8点 | 
| 違反点数(営業所) | 8 点 |