当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月5日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社チャーターズカンパニー(法人番号1180301013087) 代表者石川雄二 |
| 事業者の所在地 | 愛知県安城市高棚町芦池121 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 愛知県安城市高棚町芦池121 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第8条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年12月3日及び令和6年12月18日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(3)安全管理規定の届出違反(貨物自動車運送事業法第14条第1項)、(4)安全統括管理者の選任変更届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の7)、(5)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(6)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(8)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第23条の3) |
| 違反点数(事業者) | 13点 |
| 違反点数(営業所) | 13 点 |