当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月5日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | マルイ運輸株式会社(法人番号8340001011830) 代表者宇都浩司 |
| 事業者の所在地 | 鹿児島県出水市平和町225 |
| 営業所の名称 | 本店営業所 |
| 営業所の所在地 | 鹿児島県出水市米ノ津町56-69 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(14日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項※貨物自動車運送事業法は、令和7年4月1日施行以前の条文で記載している。 |
| 違反行為の概要 | 令和6年12月9日、酒気帯び運転を端緒に監査実施。7件の違反が認められた。(1)勤務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条第1項〜第3項)、(4)点呼の記載事項等義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書の記載事項等義務違反(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(6)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 2点 |
| 違反点数(営業所) | 2 点 |