当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社千葉北エンタープライズ(法人番号2040001045823) 代表者篠原禎和 |
事業者の所在地 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台7丁目28番22号 |
営業所の名称 | 札幌営業所 |
営業所の所在地 | 北海道恵庭市下島松805−1 |
行政処分の内容 | 処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告及び文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第1項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年10月17日及び令和6年11月8日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可義務違反(道路運送法第15条第1項)、(2)届出義務違反[休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更](道路運送法施行規則第66条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |