当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月9日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 正保運送株式会社(法人番号9011301006635)代表者:山口隆 | 
| 事業者の所在地 | 東京都杉並区井草1−11−4 | 
| 営業所の名称 | 本社 | 
| 営業所の所在地 | 東京都杉並区井草1−11−4 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(230日車) | 
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 | 
| 違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年4月17日及び同年5月15日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(10)整備管理者の変更届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第52条)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(15)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号) | 
| 違反点数(事業者) | 23点 | 
| 違反点数(営業所) | 23 点 |