当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 旭川中央交通株式会社(法人番号6450001000262) 代表者柏葉健一 |
事業者の所在地 | 北海道旭川市東光1条5丁目325番地の7 |
営業所の名称 | 千代田営業所 |
営業所の所在地 | 北海道旭川市東光1条5丁目325番地の7 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(21日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年10月21日及び令和6年11月7日、公安委員会からの通知等を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)整備管理者の選任(変更)の届出義務違反(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |