当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月11日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社近藤興業(法人番号3500001014870) 代表者近藤一由 |
| 事業者の所在地 | 愛媛県四国中央市土居町津根3562番地 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 愛媛県四国中央市土居町津根3563番地 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、同条第3項後段、法第17条第1項第2号、同条第4項、法第18条第3項、法第60条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年1月30日及び同年2月26日に、適正化実施機関からの報告を端緒として監査を実施したところ、10件の違反が確認された。(1)営業所の位置変更について認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号)(2)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(施行規則第2条第1項第5号)(3)乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力について認可を受けていなかったこと(施行規則第2条第1項第6号)(4)主たる事務所の位置変更について届出をしていなかったこと(施行規則第7条第1項第1号)(5)整備管理者の変更の届出をしていなかったこと(道路運送車両法第52条)(6)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項、第2項、第3項)(7)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)(8)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)(9)運行管理者の選任及び解任の届出をしていなかったこと(安全規則第19条)(10)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(法第60条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 3点 |
| 違反点数(営業所) | 3 点 |