当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ユワイ産機株式会社(法人番号2050001026590)代表者:小祝亨 |
事業者の所在地 | 茨城県常陸太田市岡田町1587−3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県常陸太田市岡田町145−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第3項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年6月14日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条)、(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(3)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(4)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(5)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(6)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |