当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月16日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社守エクスプレス(法人番号5290001038733) 代表者吉田豊 |
| 事業者の所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町旅石557-1 |
| 営業所の名称 | 鹿児島営業所 |
| 営業所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市七ツ島1丁目6番23号 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(113日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第9条第3項、法第17条第1項第1号、法第17条第4項※貨物自動車運送事業法は、令和7年4月1日施行以前の条文で記載している。 |
| 違反行為の概要 | 令和6年12月4日、法令違反の疑いがある旨の情報等を端緒に監査実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(法第8条第1項)、(2)事業計画の事前届出違反(法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(5)点呼の記載事項等義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 12点 |
| 違反点数(営業所) | 12 点 |