当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社華信商事(法人番号4360001023844)代表者周沢華 |
事業者の所在地 | 沖縄県那覇市宇栄原3丁目33番35号 |
営業所の名称 | KS CAR CHARTER |
営業所の所在地 | 沖縄県那覇市宇栄原3丁目33番35号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(205日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年11月26日及び令和7年1月14日、法令違反の疑いがあることを端緒とし監査実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下「法」)第15条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)乗務員等台帳の記載事項等の不備(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する特別な指導の実施義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)無車検運行(道路運送車両法(以下「車両法」)第58条第1項)、(10)定期点検整備等の未実施(車両法第48条)、(11)健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入(法第30条第2項) |
違反点数(事業者) | 21点 |
違反点数(営業所) | 21 点 |