当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月17日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社瀬波タクシー(法人番号6110001018140) 代表者大滝徳蔵 |
| 事業者の所在地 | 新潟県村上市田端町10番地22号 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 新潟県村上市田端町10番地22号 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第23条第3項、法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和5年7月31日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反(法第23条第3項)、(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)乗務員等台帳の全て作成なし(運輸規則第37条第1項)、(4)整備管理者選任(変更)の未届出(運輸規則第45条)、(5)12月点検整備の未実施(運輸規則第45条)、(6)点検整備記録簿の記載義務違反等(運輸規則第45条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
| 違反点数(事業者) | 5点 |
| 違反点数(営業所) | 5 点 |