行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年9月19日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社全日本交通(法人番号3120001232908) 代表者田宮久嗣
事業者の所在地 大阪市中央区安土町1丁目7番20号新トヤマビル9階
営業所の名称 泉南
営業所の所在地 大阪府泉南市樽井3丁目39番19号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(110日車)
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第20条、第27条第3項、第95条
違反行為の概要 令和6年7月25日、同年8月5日、新規許可を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送【区域外旅客運送】(法第20条)、(2)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務【未受診者1名】(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の記録義務違反【記録なし】(運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(6)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)、(7)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反【一部作成なし】(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記録の一部保存なし】(運輸規則第38条第1項)、(9)事業用自動車内の事業者名等表示義務違反【表示なし】(運輸規則第42条第1項)、(10)自動車に関する表示義務違反【表示なし】(法第95条)
違反点数(事業者) 11点
違反点数(営業所) 11 点

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