当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月24日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社YUYAMA(法人番号9090001010634)代表者:湯山正博 | 
| 事業者の所在地 | 山梨県南都留郡忍野村内野245 | 
| 営業所の名称 | 本社 | 
| 営業所の所在地 | 山梨県南都留郡忍野村内野4268−1 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(280日車)、輸送の安全確保命令 | 
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3 | 
| 違反行為の概要 | 救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年3月12日及び同年8月21日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)業務記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行記録計による記録の不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)事故記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(8)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)事故惹起運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)事故惹起運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(12)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条)、(13)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条)、(14)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) | 
| 違反点数(事業者) | 28点 | 
| 違反点数(営業所) | 28 点 |