当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 関西カーゴトランス株式会社(法人番号9122001024346) 代表者松本秀宣 |
事業者の所在地 | 大阪府東大阪市今米1丁目2番48号 |
営業所の名称 | 長野営業所 |
営業所の所在地 | 長野県佐久市中込1丁目27‐1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項及び同条第3項前段、法第17条第1項及び同条第4項、法第18条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年12月19日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第5号)、(2)事業計画変更事前届出違反(施行規則第6条第1項第1号)、(3)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(5)整備管理者の選任(変更)の未届出(安全規則第3条の3)、(6)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(7)点呼の記録違反記載不備(安全規則第7条第5項)、(8)運転者等台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(9)運行管理者の選任(解任)の未届出(安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |