当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月24日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 青空交通株式会社(法人番号4120001032035) 代表者古知愛一郎 |
| 事業者の所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居西3丁目5番10号 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目1番21号 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年3月11日及び同年3月21日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号(以下「運転者に対する指導監督告示」))による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【受診なし2名以上】(運輸規則第38条第2項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(6)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
| 違反点数(事業者) | 11点 |
| 違反点数(営業所) | 3 点 |