当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社朝陽観光バス(法人番号4030002038445) 代表者 浮舟崇弘 |
事業者の所在地 | 東京都足立区大谷田4-10-9 |
営業所の名称 | 神奈川営業所 |
営業所の所在地 | 神奈川県相模原市南区麻溝台1-2-19 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第45条 |
違反行為の概要 | 令和7年2月4日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼状況の録音及び録画記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第6項)、(2)アルコール検査状況の写真記録義務違反(運輸規則第24条第7項)、(3)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(5)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(運輸規則第19条の2) |
違反点数(事業者) | 19点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |