当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年10月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社廣井運送(法人番号8012402020583)代表者廣井満里奈 |
事業者の所在地 | 東京都三鷹市新川2−14−33 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都三鷹市新川2−14−33 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年10月18日及び令和元年6月25日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(7)運行管理者の選任違反(貨物自動車運送事業法第18条第1項)、(8)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 33点 |
違反点数(営業所) | 33 点 |