当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年4月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | あずまタクシー株式会社(法人番号3360001013508)代表者松原栄松 |
事業者の所在地 | 沖縄県石垣市字真栄里557番地の1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県石垣市字真栄里557番地の1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和7年3月18日、沖縄労働局からの通報を端緒として監査実施。7件の違反が認められた。(1)勤務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)(3)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)(5)運転者に対する特別な指導の実施義務違反(運輸規則第38条第2項)(6)初任運転者及び高齢運転者に対する運転適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)(7)輸送実績報告及び事業報告義務違反(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |