当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社中村運輸(法人番号3310001002003) 代表者中村良春 |
事業者の所在地 | 長崎県長崎市小江町1530番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長崎県長崎市小江町2459-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項、法第17条第1項第1号、法第17条第4項、法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年11月6日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画の変更届出違反(法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |